可能です
抵当権者が交渉に応じてくれなければ、秋頃に公売が実地されるそうです まず、土地区画整理法での賦課金の扱いは1.第二十六条(組合員の権利義務の移転)所有権が移転しても新しい所有者は、組合に対する全部の権利義務を承継します 父が以前購入した時の地目は「宅地」だったですが(分譲地で整地されています)その後、崖条例が出来たというで(確かH6年頃)家を建てるが出来なくなってしまいました
擁壁をつくれば家を建てるは出来ると思うですが?あなたの地域では違うでしょうか? 提示された金額は払えないはないが、家を建て替えるまでの財力はないようです 建て替えは取り会えず置いといて、底地の金額が安いなら絶対に買い取っておくべきでしょう